株式会社original(以下「甲」という。)と、サービスし利用者(以下「乙」という。)とは、乙が甲の提供するインターネット上(PC向け、モバイル向け双方を含むものとする。)のInstagram(以下「インスタグラム」という。)関連サービス、インスタグラム投稿・運用代行サービスaim@(以下、総称して「本サービス」という。)を利用することに関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1.乙は、本契約の内容に合意の上、所定の利用申込書又はページに甲の指定する事項を記入し、これを甲の指定する方法にて甲に提出するものとし、甲が乙に対して承諾の通知(電子メール、FAXや口頭による通知も含む。)を発信した時に、本契約及び利用申込書記載の内容を契約条件とする利用契約(以下「本利用契約」という。)が成立するものとする。また、乙が別途甲の定めるオプションメニューを申し込む場合も本条を準用するものとする。
2.甲は、以下の事由があると判断した場合、乙の利用登録の申請を承認しないことがある。また、甲は、その理由について一切の開示義務を負わないものとする。
(1)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(2)過去に甲の規約等に違反したことがある場合
(3)その他甲が利用登録を相当でないと判断した場合
1.甲は、乙に対し、本利用契約に基づき、本サービスを提供するものとする。
2.乙は、甲の書面又はメールによる承諾がある場合に限り、本利用契約記載の本サービスの利用上限を超える利用を行うことができるものとする。
3.乙は、甲に対して、甲が本サービスを提供するために必要な情報(投稿内容に関する情報を含むが、これに限られない。)を、別途甲が指定する方法にて甲に提供するものとする。
4.甲は、乙が本サービスにより利用する対象アカウントにおける各投稿について、第三者の権利を侵害している、その他甲が不適切と判断する場合は、当該投稿の一部又は全部を編集、加工又は削除することができるものとする。
5.乙は、自己の責任において、本サービスのログインID及びパスワードを管理するものとする。
6.乙は、いかなる場合にもログインID及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与することはできないものとする。また、甲は、ログインIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのログインIDを登録している利用者自身による利用とみなすものとする。
甲は、本サービスに係る業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」といい、更に再々委託する場合等も「再委託先」に含むものとする。)に再委託できるものとする。
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本利用契約上の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者(甲の場合には甲の関連会社を除く。)に譲渡してはならないものとする。
1.乙は、甲に対して、本利用契約の成立後、利用申込書記載の内容のとおり、本サービスの1か月分の利用料を支払うものとする。
2.支払方法は、クレジットカード、口座振替、銀行振込とする(ただし、甲が別途支払方法を定めた場合はその方法による)。乙が別途甲の定めるオプションメニューを申し込む場合には、当該オプションメニューに係る利用契約が成立した後、乙は、別途甲が指定する期日までに、当該利用料を支払うものとする。
3.本サービスの利用料の支払いにかかる手数料は乙の負担とする。
1.甲は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供の全部又は一部を中断・停止することができるものとする。
(1)設備の保守を実施する場合
(2)天災、停電、紛争等の非常事態や不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
(3)その他甲が本サービスの中断が必要と判断した場合
2.甲が、前項の規定により、本サービスの全部又は一部を中断するときは、あらかじめその旨を乙に通知するものとする。ただし、やむを得ず緊急を要するときはこの限りではない。
1.本利用契約に基づき、甲によって新たに製作された全ての成果物(画像・動画素材、投稿文章を含むが、これに限られない。以下「本件成果物」という。)の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利及び将来、法律により付与される権利を含むがこれに限らない。以下同じ。)その他一切の権利は、乙に帰属するものとする。但し、甲が本利用契約成立以前から有する著作物等の著作権等の一切の権利については、甲に留保されるものとする。
2.乙は、甲が本利用契約の目的に必要な範囲で、甲に対して本件成果物の利用を無償で許諾するものとする。
3.甲は、本件成果物につき、乙に対して著作者人格権を行使しないものとする。
1.甲は、乙の指示に従って本サービスを提供しているものとし、本件成果物含む本サービスの内容が第三者の権利を侵害していないこと、いかなるインスタグラム、Facebook社とパートナー提携しているサービスではないこと、その他一切の事項についてこれを保証しないものとし(インスタグラム側が当サービス内容を保証しているものではないことも含む。)、乙の本サービスの利用を通じて第三者との間に発生した紛争等について、一切の責任を負わないものとする。
<2.乙の本サービスの利用を通じて第三者に損害が発生した場合であっても、乙は、自らの責任と費用でこれを解決するものとし、当該第三者との紛争等により甲に損害が発生した場合、当該損害を甲に賠償するものとする。
3.本サービスを利用し、何らかの理由で各種SNSのアカウントが停止された場合、乙は、全て自らの自己責任で解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
4.乙は、本サービスがインスタグラムのAPIから情報を取得しており、甲がその際にインスタグラムのID・パスワードを利用することを確認する。
5.乙は、本サービスが、インスタグラムのフォロワー、いいね、コメント等の増減を保証するサービスではないことを確認する。
6.甲は、乙が本サービスを利用して悪質な行為を行なった場合、通告なく本サービスのアカウントを停止することがあり、乙はこのことをあらかじめ承諾する。
7.乙は、本サービス経由で増えたフォロワーが、乙に対してスパム行為を行なった場合、甲側でそのスパム行為を制御することはできないことを確認する。なお、甲は、自らの裁量により、当該スパム行為に関連して乙の情報をインスタグラム側に報告する等の対処を要請する場合がある。
8.乙は、本サービスが、インスタグラム側の仕様変更により利用できなくなる場合があり、当サービス全機能の継続利用を保証するものではないことを確認する。
1.本利用契約において「機密情報」とは、甲又は乙が相手方に対して開示する営業上、技術上及びその他の情報(営業秘密、ノウハウ、アイディア、コンセプト、デザイン、図画、ソフトウェア、フローチャート、ダイアグラム及びその他の機密情報を含むがこれらに限られない。本件成果物を除く。)のうち、①書面(電子メールや電磁的ファイルを含むがこれらに限られない。)により開示された場合には、開示の時点で機密である旨が明示された情報、及び②口頭で開示された場合は、開示の時点で機密である旨を伝え、かつ開示の時点から10営業日以内に機密である旨を書面で明示された情報を指すものとする。但し、次の各号に掲げた情報は機密情報に該当しないものとする。
(1)相手方より開示を受けた時点で、既に合法的に取得していた情報
(2)相手方より開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(3)相手方より開示を受けた時点で、相手方の故意又は過失によらず公知となった情報
(4)機密情報に依拠することなく、独自に開発、作成した情報
(5)開示に関して正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
2.甲及び乙は、本契約に関連して機密情報を知る必要がある、自らの役員、従業員、代理人、子会社、委託先及び甲の再委託先の役員、従業員(以下「役職員」という。)に対し、機密である旨を明らかにしたうえで、機密情報が記載された媒体等(写真複製、電子媒体の複製を含む。)を開示することができるものとする。なお、複製された機密情報も機密として扱うものとする。
3.乙は、受領した甲の機密情報を本サービスの利用の目的以外で利用してはならないものとする。
4.甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、機密情報を自らの役職員以外の第三者に対し、開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、法令その他政府機関又はこれに準じる機関から開示を要求された場合はこの限りではないものとする。なお、甲又は乙は、相手方に速やかに当該開示要求があったことを通知し、相手方が必要な措置を施すことができる機会を与えるものとする。
5.甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾を得て機密情報を第三者に開示又は提供した場合、当該第三者に対して本利用契約に定めるのと同一の機密保持義務を課すものとする。
乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならない。
(1)本契約に違反する行為
(2)法令又は公序良俗に違反する行為
(3)犯罪行為に関連する行為
(4)甲のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(5)甲のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(6)他の利用者に関する個人情報等を収集又は蓄積する行為
(7)他の利用者に成りすます行為
(8)甲のサービスに関連して反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為
(9)その他甲が不適切と判断する行為
1.甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本利用契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)重大な過失又は背信行為があった場合
(2)支払の停止があった場合
(3)仮差押・差押・競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあった場合
(4)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5)租税公課の滞納処分を受けた場合
(6)監督官庁より、営業の取消し又は停止処分を受けた場合
(7)乙が利用申込書に記載した事項に虚偽の内容が含まれていた場合
(8)乙が前項ないし本契約の規定に違反した場合
(9)その他本号各号に準ずる本利用契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
2.甲及び乙は、相手方に本利用契約上の義務の不履行があり、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されない場合には、本利用契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
3.乙は、第1項各号に該当した場合、あるいは本利用契約上の義務を履行しなかった場合は、甲に対して負担する一切の金銭債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとする。
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合、相手方に対し何らの催告を要することなく、本利用契約を解除することができるものとする。
(1)暴力団(所謂ヤクザ組織に限られず非合法活動を反復継続して行う団体を含むものとし、以下同じ。)、暴力団員、暴力団関係団体(所謂舎弟企業のほか反復継続して暴力団又は暴力団員に資金提供している団体を含むものとし、以下同じ。)、暴力団関係者(準構成員及び暴力団関係団体の構成員等)、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)である場合、又は反社会的勢力等であった場合
(2)自ら、又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術・暴力的行為若しくは脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)自らが反社会的勢力等である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が反社会的勢力等である旨を伝えるなどした場合
(4)自ら、又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、若しくは毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自ら、又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害し、若しくは妨害するおそれのある行為をした場合
2.甲及び乙は、前項に基づき本利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしても、これを賠償する責任は一切無いことを確認する。
1.甲は、乙の本利用契約違反により損害を被った場合は、損害賠償請求、差止請求、その他あらゆる法的措置を講じることができるものとする。
2.甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合は、甲の故意又は重過失による場合に限るものとし、賠償額は乙の有料サービス代金額(継続サービスの場合には直近の本サービスの利用料)1か月分に相当する額を上限とする。
1.本利用契約の有効期間は、いずれのサービスも契約成立日より3ケ月とし、同期間中の中途解約はできないものとする。但し、期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない場合は、有効期間満了の翌日からさらに1か月更新するものとし、以後も同様とする。ただし、本サービスの利用料の支払期限は、更新期間の開始日までに支払うものとする。
2.乙は、甲の定めるキャンペーン期間内に限り、前項の3か月の契約期間については1か月ごととすることができる。
3.乙は、本サービスにおけるプラン内容を変更及び解約を希望する場合、甲指定のページからのみ行うものとする。
4.乙は、前項の変更等について毎月5日までに行った場合に限り、甲は当月内で変更等の処理を行うものとする(5日を超える場合には、翌月以降の対応とする。)。
本利用契約が期間満了又は解除された場合でも、第5条、第8条、第9条、第10条、第13条、第14条、本条、第19条の規定は引き続き効力を有するものとする。
甲は、以下の各号に掲げる方法により何ら補償等することなく、本契約の内容を改定することができるものとする。
(1)本契約の内容は、改定された本契約の実施の日から、改定された本契約の内容に従って変更されるものとする。
(2)甲は乙に対して、改定を実施する日を定めて改定内容を通知するものとする。なお、改定内容を通知した後14日を経過しても乙から本利用契約を解約する旨の申し出がなかった場合には、同日をもって、乙が改定内容を承諾したものとみなすこととする。
本利用契約に定めのない事項については、必要に応じて両者協議のうえ定めるものとする。
1.本利用契約の成立、効力、履行及び解釈については日本国法に準拠するものとする。
2.本利用契約に関する一切の訴訟については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。
第1条(本契約の適用)
1.甲は、本契約に基づき、本サービスを提供し、乙は、本契約の有効期間内に限り、本契約の範囲内で本サービスを利用するものとする。また、本サービスに関して、本契約とは別に「ガイドライン」、「ポリシー」等の名称で甲がウェブサイト上に掲載している文書(以下「甲ガイドライン等」という。)がある場合、甲ガイドライン等は本契約の一部を構成するものとする。
2.本契約と利用申込書に記載された内容が異なるときは、利用申込書に記載された内容が本契約に優先して適用されるものとする。
第2条(利用契約の申込・成立)
1.乙は、本契約の内容に合意の上、所定の利用申込書又はページに甲の指定する事項を記入し、これを甲の指定する方法にて甲に提出するものとし、甲が乙に対して承諾の通知(電子メール、FAXや口頭による通知も含む。)を発信した時に、本契約及び利用申込書記載の内容を契約条件とする利用契約(以下「本利用契約」という。)が成立するものとする。また、乙が別途甲の定めるオプションメニューを申し込む場合も本条を準用するものとする。
2.甲は、以下の事由があると判断した場合、乙の利用登録の申請を承認しないことがある。また、甲は、その理由について一切の開示義務を負わないものとする。
(1)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(2)過去に甲の規約等に違反したことがある場合
(3)その他甲が利用登録を相当でないと判断した場合
第3条(本サービスの提供)
1.甲は、乙に対し、本利用契約に基づき、本サービスを提供するものとする。
2.乙は、甲の書面又はメールによる承諾がある場合に限り、本利用契約記載の本サービスの利用上限を超える利用を行うことができるものとする。
3.乙は、甲に対して、甲が本サービスを提供するために必要な情報(投稿内容に関する情報を含むが、これに限られない。)を、別途甲が指定する方法にて甲に提供するものとする。
4.甲は、乙が本サービスにより利用する対象アカウントにおける各投稿について、第三者の権利を侵害している、その他甲が不適切と判断する場合は、当該投稿の一部又は全部を編集、加工又は削除することができるものとする。
5.乙は、自己の責任において、本サービスのログインID及びパスワードを管理するものとする。
6.乙は、いかなる場合にもログインID及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与することはできないものとする。また、甲は、ログインIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのログインIDを登録している利用者自身による利用とみなすものとする。
第4条(再委託)
甲は、本サービスに係る業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」といい、更に再々委託する場合等も「再委託先」に含むものとする。)に再委託できるものとする。
第5条(譲渡禁止)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本利用契約上の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者(甲の場合には甲の関連会社を除く。)に譲渡してはならないものとする。
第6条(本サービスの利用料の支払)
1.乙は、甲に対して、本利用契約の成立後、利用申込書記載の内容のとおり、本サービスの1か月分の利用料を支払うものとする。
2.支払方法は、クレジットカード、口座振替、銀行振込とする(ただし、甲が別途支払方法を定めた場合はその方法による)。乙が別途甲の定めるオプションメニューを申し込む場合には、当該オプションメニューに係る利用契約が成立した後、乙は、別途甲が指定する期日までに、当該利用料を支払うものとする。
3.本サービスの利用料の支払いにかかる手数料は乙の負担とする。
第7条(サービスの中断・停止)
1.甲は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供の全部又は一部を中断・停止することができるものとする。
(1)設備の保守を実施する場合
(2)天災、停電、紛争等の非常事態や不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
(3)その他甲が本サービスの中断が必要と判断した場合
2.甲が、前項の規定により、本サービスの全部又は一部を中断するときは、あらかじめその旨を乙に通知するものとする。ただし、やむを得ず緊急を要するときはこの限りではない。
第8条(著作物の権利帰属及び利用)
1.本利用契約に基づき、甲によって新たに製作された全ての成果物(画像・動画素材、投稿文章を含むが、これに限られない。以下「本件成果物」という。)の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利及び将来、法律により付与される権利を含むがこれに限らない。以下同じ。)その他一切の権利は、乙に帰属するものとする。但し、甲が本利用契約成立以前から有する著作物等の著作権等の一切の権利については、甲に留保されるものとする。
2.乙は、甲が本利用契約の目的に必要な範囲で、甲に対して本件成果物の利用を無償で許諾するものとする。
3.甲は、本件成果物につき、乙に対して著作者人格権を行使しないものとする。
第9条(免責)
1.甲は、乙の指示に従って本サービスを提供しているものとし、本件成果物含む本サービスの内容が第三者の権利を侵害していないこと、いかなるインスタグラム、Facebook社とパートナー提携しているサービスではないこと、その他一切の事項についてこれを保証しないものとし(インスタグラム側が当サービス内容を保証しているものではないことも含む。)、乙の本サービスの利用を通じて第三者との間に発生した紛争等について、一切の責任を負わないものとする。
<2.乙の本サービスの利用を通じて第三者に損害が発生した場合であっても、乙は、自らの責任と費用でこれを解決するものとし、当該第三者との紛争等により甲に損害が発生した場合、当該損害を甲に賠償するものとする。
3.本サービスを利用し、何らかの理由で各種SNSのアカウントが停止された場合、乙は、全て自らの自己責任で解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
4.乙は、本サービスがインスタグラムのAPIから情報を取得しており、甲がその際にインスタグラムのID・パスワードを利用することを確認する。
5.乙は、本サービスが、インスタグラムのフォロワー、いいね、コメント等の増減を保証するサービスではないことを確認する。
6.甲は、乙が本サービスを利用して悪質な行為を行なった場合、通告なく本サービスのアカウントを停止することがあり、乙はこのことをあらかじめ承諾する。
7.乙は、本サービス経由で増えたフォロワーが、乙に対してスパム行為を行なった場合、甲側でそのスパム行為を制御することはできないことを確認する。なお、甲は、自らの裁量により、当該スパム行為に関連して乙の情報をインスタグラム側に報告する等の対処を要請する場合がある。
8.乙は、本サービスが、インスタグラム側の仕様変更により利用できなくなる場合があり、当サービス全機能の継続利用を保証するものではないことを確認する。
第10条(機密保持)
1.本利用契約において「機密情報」とは、甲又は乙が相手方に対して開示する営業上、技術上及びその他の情報(営業秘密、ノウハウ、アイディア、コンセプト、デザイン、図画、ソフトウェア、フローチャート、ダイアグラム及びその他の機密情報を含むがこれらに限られない。本件成果物を除く。)のうち、①書面(電子メールや電磁的ファイルを含むがこれらに限られない。)により開示された場合には、開示の時点で機密である旨が明示された情報、及び②口頭で開示された場合は、開示の時点で機密である旨を伝え、かつ開示の時点から10営業日以内に機密である旨を書面で明示された情報を指すものとする。但し、次の各号に掲げた情報は機密情報に該当しないものとする。
(1)相手方より開示を受けた時点で、既に合法的に取得していた情報
(2)相手方より開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(3)相手方より開示を受けた時点で、相手方の故意又は過失によらず公知となった情報
(4)機密情報に依拠することなく、独自に開発、作成した情報
(5)開示に関して正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
2.甲及び乙は、本契約に関連して機密情報を知る必要がある、自らの役員、従業員、代理人、子会社、委託先及び甲の再委託先の役員、従業員(以下「役職員」という。)に対し、機密である旨を明らかにしたうえで、機密情報が記載された媒体等(写真複製、電子媒体の複製を含む。)を開示することができるものとする。なお、複製された機密情報も機密として扱うものとする。
3.乙は、受領した甲の機密情報を本サービスの利用の目的以外で利用してはならないものとする。
4.甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、機密情報を自らの役職員以外の第三者に対し、開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、法令その他政府機関又はこれに準じる機関から開示を要求された場合はこの限りではないものとする。なお、甲又は乙は、相手方に速やかに当該開示要求があったことを通知し、相手方が必要な措置を施すことができる機会を与えるものとする。
5.甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾を得て機密情報を第三者に開示又は提供した場合、当該第三者に対して本利用契約に定めるのと同一の機密保持義務を課すものとする。
第11条(禁止事項)
乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならない。
(1)本契約に違反する行為
(2)法令又は公序良俗に違反する行為
(3)犯罪行為に関連する行為
(4)甲のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(5)甲のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(6)他の利用者に関する個人情報等を収集又は蓄積する行為
(7)他の利用者に成りすます行為
(8)甲のサービスに関連して反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為
(9)その他甲が不適切と判断する行為
第12条(契約の解除)
1.甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本利用契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)重大な過失又は背信行為があった場合
(2)支払の停止があった場合
(3)仮差押・差押・競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあった場合
(4)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5)租税公課の滞納処分を受けた場合
(6)監督官庁より、営業の取消し又は停止処分を受けた場合
(7)乙が利用申込書に記載した事項に虚偽の内容が含まれていた場合
(8)乙が前項ないし本契約の規定に違反した場合
(9)その他本号各号に準ずる本利用契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
2.甲及び乙は、相手方に本利用契約上の義務の不履行があり、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されない場合には、本利用契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
3.乙は、第1項各号に該当した場合、あるいは本利用契約上の義務を履行しなかった場合は、甲に対して負担する一切の金銭債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとする。
第13条(反社会的勢力との取引排除)
1.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合、相手方に対し何らの催告を要することなく、本利用契約を解除することができるものとする。
(1)暴力団(所謂ヤクザ組織に限られず非合法活動を反復継続して行う団体を含むものとし、以下同じ。)、暴力団員、暴力団関係団体(所謂舎弟企業のほか反復継続して暴力団又は暴力団員に資金提供している団体を含むものとし、以下同じ。)、暴力団関係者(準構成員及び暴力団関係団体の構成員等)、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)である場合、又は反社会的勢力等であった場合
(2)自ら、又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術・暴力的行為若しくは脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)自らが反社会的勢力等である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が反社会的勢力等である旨を伝えるなどした場合
(4)自ら、又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、若しくは毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自ら、又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害し、若しくは妨害するおそれのある行為をした場合
2.甲及び乙は、前項に基づき本利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしても、これを賠償する責任は一切無いことを確認する。
第14条(損害賠償等)
1.甲は、乙の本利用契約違反により損害を被った場合は、損害賠償請求、差止請求、その他あらゆる法的措置を講じることができるものとする。
2.甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合は、甲の故意又は重過失による場合に限るものとし、賠償額は乙の有料サービス代金額(継続サービスの場合には直近の本サービスの利用料)1か月分に相当する額を上限とする。
第15条(有効期間)
1.本利用契約の有効期間は、いずれのサービスも契約成立日より3ケ月とし、同期間中の中途解約はできないものとする。但し、期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない場合は、有効期間満了の翌日からさらに1か月更新するものとし、以後も同様とする。ただし、本サービスの利用料の支払期限は、更新期間の開始日までに支払うものとする。
2.乙は、甲の定めるキャンペーン期間内に限り、前項の3か月の契約期間については1か月ごととすることができる。
3.乙は、本サービスにおけるプラン内容を変更及び解約を希望する場合、甲指定のページからのみ行うものとする。
4.乙は、前項の変更等について毎月5日までに行った場合に限り、甲は当月内で変更等の処理を行うものとする(5日を超える場合には、翌月以降の対応とする。)。
第16条(存続条項)
本利用契約が期間満了又は解除された場合でも、第5条、第8条、第9条、第10条、第13条、第14条、本条、第19条の規定は引き続き効力を有するものとする。
第17条(利用規約の改定)
甲は、以下の各号に掲げる方法により何ら補償等することなく、本契約の内容を改定することができるものとする。
(1)本契約の内容は、改定された本契約の実施の日から、改定された本契約の内容に従って変更されるものとする。
(2)甲は乙に対して、改定を実施する日を定めて改定内容を通知するものとする。なお、改定内容を通知した後14日を経過しても乙から本利用契約を解約する旨の申し出がなかった場合には、同日をもって、乙が改定内容を承諾したものとみなすこととする。
第18条(契約外の事項)
本利用契約に定めのない事項については、必要に応じて両者協議のうえ定めるものとする。
第19条(準拠法及び裁判管轄)
1.本利用契約の成立、効力、履行及び解釈については日本国法に準拠するものとする。
2.本利用契約に関する一切の訴訟については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。